大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)840 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人板井俊雄、同橋本秀夫、同加藤秀信、同君島一郎、同佐藤雄一の上告

理由について。

自作農創設特別措置法三〇条に基づく未墾地買収処分により国がその所有権を取

得した場合において、その取得について民法一七七条が適用されること、自作農創

設特別措置法三四条の準用する同法一一条の規定は、買収手続の過程で権利者が変

動して買収手続がその効力を失うことなどによる手続の繁雑化を避けるべく、買収

の効果の発生までに権利関係の変動があつても、その承継人に対し買収手続の効力

が及ぶ旨を定めたにすぎず、国が買収処分により所有権を取得した後においてまで

も民法一七七条の適用を排除する趣旨のものではないと解すべきことは、いずれも、

当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三八年(オ)第八八九号、同四一

年一二月二三日第二小法廷判決参照)。

右判例の趣旨は、本件におけるごとく、農地法四四条に基づく未墾地買収処分に

より国がその所有権を取得した場合について、また、同法六〇条の規定の解釈につ

いて、いずれも、これを別異に取り扱うべき論拠はないし、前記判例をいま変更す

る要も認められない。�

されば、原判決の結論は正当として是認すべきであり、本件において民法一七七

条の適用のないことをるる主張する論旨は理由がなく、また、原審が農地法六〇条

の規定の解釈に関する上告人の主張についての判断を遺脱していることは所論のと

おりであるが、その違法は原判決に影響を及ぼすものでないこと明らかであるから、

右論旨も採用できない。

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よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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